結論
本アプリには、計量法に基づく検定証印および装置検査証印のいずれも付されていません。
GPS による推定距離と利用者が設定した運賃表から参考額を表示する記録アプリです。計量法上の「取引」または「証明」に用いるタクシーメーターとして使用できません。
計量法の条文
第2条第2項 — 「取引」「証明」
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
第16条第1項・第3項 — 使用の制限
第1項(関係部分)「何人も、次の各号の一に該当する特定計量器を取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。」
第3項(関係部分)「装置検査を受け、これに合格したものとして第七十五条第二項の装置検査証印が付されたものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。」
計量法施行令第2条第1号・第7条
第2条第1号「タクシーメーター」
第7条(関係部分)「法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(中略)は、タクシーメーター(中略)とする。」
第172条第1号 — 第16条違反
第1号(関係部分)「第十六条第一項若しくは第三項(中略)の規定に違反した者」
原文は e-Gov 法令検索「計量法」 と e-Gov 法令検索「計量法施行令」 で確認できます。上記は該当部分のみを抜粋しています。公開時点の現行条文を必ず確認してください。
使えない用途/使える用途
誤用を避けるため、使えない用途を先に示します。
使えません
- 計量法上の取引・証明に用いる運賃メーターとしての使用
- 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の収受・請求・精算
- 領収書、運送引受書その他の証憑に距離や運賃を表明すること
- 装置検査証印が必要な場面での代替
- 車載メーターを取り外す、または使用しない根拠
使えます
- 福祉有償運送・自家用有償旅客運送の対価算定の補助と根拠の記録
- 運転代行の距離制料金の算出補助
- 事前の目安提示・見積り
- 自己の運行記録・日報・点呼記録・経費管理
業態別の根拠
福祉有償運送・自家用有償旅客運送
「運送の対価は、原則として、次の中から選択するものとします。」続いて距離制・時間制・定額制が示されています。
本アプリは合意・登録された対価設定に沿う参考計算と記録を補助します。対価設定や使用方法の適否は、運営協議会および所轄の運輸支局へ確認してください。
自動車運転代行業
「トリップメーター器を使用する場合の初利用距離及び加算距離は、小数点第1位までのキロメートル単位とする。」
本アプリの GPS 距離だけを金銭授受の根拠とせず、車両のトリップメーター等と突き合わせてください。運用の適否は所轄の都道府県警察および運輸支局へ確認してください。
GPS 測位の限界
トンネル、地下、高架下、ビル街では衛星信号を十分に受信できず、距離に誤差が生じたり記録が途切れたりすることがあります。端末の省電力設定、OS のバックグラウンド制限、端末メーカー固有のタスク終了も計測に影響します。
金銭授受の根拠とする距離は、車両のトリップメーター等と突き合わせて確認してください。本アプリの表示額は参考値であり、正確性・完全性を保証するものではありません。
判断に迷うときの相談先
- 事業許可・登録、運賃・対価:所轄の運輸支局
- 自家用有償旅客運送の地域運用:運営協議会または地域公共交通会議
- 計量法と特定計量器:都道府県の計量検定所
個別の使用方法が適法かどうかの最終判断は、所管する行政機関によります。